過去の残業代を一括精算した場合の税務上の取扱い 注)法人税、所得税で異なります!!

過去の残業代を一括精算した場合の税務上の取扱い 注)法人税、所得税で異なります!!

最近、数年間にわたる未払残業代の支払を命じた判決があったこともあり、
従業員に対して、過去の残業代の一括支給を行うケースが頻発しています。
この「過去の残業代の精算」を行った場合、"法人税”、"所得税等”によって取り扱いが
異なり、その処理には注意が必要です。

【過去の残業代の一括精算時の取り扱い】
「法人税」・・・(実際に残業代を)支払った期の費用
「所得税」・・・(残業代が発生していた)本来収入すべき時期の所得

<EX>従業員に対し、過去2年間分の残業代100万円(H17・H18年各50万円)を
     H20年3月に一括支給。
 「法人税」 →H20年度の費用として、「給与 100万」として計上
 「所得税」 →H17年・H18年分の給与として、年末調整をやり直し、税額計算をやり直す。
        ⇒既に納めた税額と上記にて算出した税額(残業代込)との差額は、
          残業代を支給した翌月10日までに納付する必要があります。
(上記の例では、20年4月10日までの納付となります。)
 
※所得税の上記処理に伴い、「住民税」も再計算されます。
  再提出した「給与支払報告書」に基づいて、
   各市町村で賦課決定が行われ、各個人に「納税通知書(普通徴収)」が送付され
各々が納付します。
  
●過年度の住民税の支払に関しては、「普通徴収」となります。
(「特別徴収」へ変更手続きはできません。)

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