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政府管掌健康保険→協会けんぽ

平成20年10月より、政府管掌健康保険(政管健保)が全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に変わります。
健康保険に関する手続きについては以下の通りとなります。

【全国健康保険協会(協会けんぽ)】
・被保険者証の発行
・健康保険給付(疾病手当金等)の申請書受付・給付金支払
・任意継続にかかる諸手続き、保険料の納付
・健診、保健指導などの保健事業
・レセプトの点検

【社会保険事務所】 
・適用関係届出(資格取得届・被扶養者異動届等)の受付、処理
・保険料(任意継続を除く)の納付手続き

※厚生年金および国民年金の事務処理は、今までどおり社会保険事務所にて行われます。     

経営承継円滑化法

●今月号の税務情報にも掲載しておりますが、さる10月1日に「中小企業経営承継円滑化法」が施行されました。その概要説明と経営計画の一部としての経営承継計画の作成ポイントを掲載した「Q&A 上手な経営承継のすすめ方」をご希望の方に無償でご提供させていただきます。別紙に必要事項をご記入の上、ファックスでお送りくださいますようお願いいたします。

●この法律は、文字通り、中小企業の経営のバトンタッチを円滑に進められるように中小企業をバックアップする主旨で制定されたものです。毎年、後継者の不在を理由に、7万社が廃業し、20万人の雇用が失われているそうです。国としては、何らかの形でバックアップしないと、国の力がドンドン落ちていってしまうという危機感を持ったのだろうと思います。後継者が経営承継を円滑に行うため、

①後継者への事業用資産の集中のための問題解消
②相続税負担の抜本的解消
③経営承継時の資金不安の解消

 を目的として、左記のような制度が作られました。②の相続税のところは、来年の税制改正で税法が整備されるのですが、今年の10月1日に遡って適用されることとなる予定です。合わせて相続税の大改正も行われるのではないかといわれています。12月に発表される税制改正大綱にご注目ください。

粗利益率で考えよう!

企業行動として売上目標を「絶対額」で掲げるところは多いのですが、なかなか実現できません。どうしても波があるのが普通です。
だから、絶対金額を目標に据えるのではなく、粗利益率や、原価率で考えるようにしては如何でしょうか?
自社の採算ベース、粗利益の確保を意識して、どういう行動がとれるかが結果で反映されます。これを意識した日々の行動が大切です。
企業活動として「売上」「仕入」をした結果を表現しているのが損益計算書です。数字は日々の行動の結果を表しています。下記を参照してください。もっとも高い値段で売った場合の粗利益率が低く、逆に一番安いほうが粗利益率が高いことが分かります。安く仕入れて、安く売ったほうが儲かるのです。
             どのケースが一番、粗利益率が高い?
                    売値 仕入値        粗利益率
             ケース① (190- 90)÷190×100=52.6%
             ケース② (200-100)÷200×100=50.0%
             ケース③ (210-110)÷210×100=47.6%

中小企業における経営承継円滑化法について(20年10月1日施行)

10月1日に中小企業における経営承継円滑化法が施行されました。同法は、1)遺留分の民法特例、2)事業承継税制、3)金融支援の3本柱で構成されています。
 
 【対象となる会社要件】 中小企業基本法上の中小企業(業種・資本金又は従業員数によって範囲が異なります)。
                 (例)製造業その他・・・資本金3億円以下又は、従業員数300人以下 など
 1)遺留分の民法特例
  ①先代経営者から贈与を受けた株式等を遺留分算定基礎財産から除外
  ②遺留分財産を合意時の株式等の評価額で固定
    ※遺留分:相続人が相続財産に対して最低限保障されている権利のことで原則、法定相続分の2分の1

 2)事業継承税制
  納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した自己株に係る相続税の80%を猶予する制度といわれて
います。21年度の税制改正で創設予定です。免除ではありません。

 3)金融支援
  経営者の死亡に伴う株式の取得に必要な資金等を支援するものです。
     (例)株式や事業用資産の取得資金、信用力低下時の運転資金、相続税負担など

 参考)中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html

アンケート結果(ご協力ありがとうございました!)

前月号では、「トクちゃん新聞」の製作方針や発送方法について、みなさまのご意見をいただきたく、アンケートのお願いをしました。
お忙しい中、貴重なご意見をいただきまして、誠にありがとうございました。

そこで、集計した結果(9月5日時点)は、下記のとおりです。
●記事内容について
 1位:税務・会計情報が欲しい〔47%〕
 2位:税制改正は全体の情報が欲しい〔30%〕
 (個人向けの会計情報も欲しい、経営に関した情報も欲しい)

●お届け方法
 1位現状どおり(郵送)〔76%〕
 2位:メール(配信手続の簡素化になるのでは?!)〔21%〕
 
●発行頻度
 1位:毎月(毎月徳野の声が聞きたい〔79%〕
 2位:年4回程度(情報があれば随時メールで欲しい)〔11%〕
 
●その他
 ・少し文字を大きくして欲しい
 ・黄色文字は少し読みづらい

皆様からいただいた貴重なご意見を参考に今後もトクちゃん新聞の製作を行っていきます。
今後もなお一層のご支援ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします!
なお、バックナンバーは徳野会計事務所ホームページに掲載しておりますので、よろしければそちらもご覧ください。

北京オリンピックにまつわる税金話

みなさんは、北京オリンピックをご覧になりましたか?
日本選手は、金メダル9個、銀メダル6個、銅メダル10個、合計で
25個のメダルを獲得しました。日本の選手がオリンピックにおいて
メダルをとった場合、メダルの色に応じ、報奨金が
財団法人日本オリンピック委員会(JOC)から支払われます。
(金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円)

ここで、税金にまつわるお話をしますと、
非課税となるのはJOCからの報奨金のみで、連盟や協会からの
報奨金は一時所得として課税されます。
また、社員として所属する企業からの報奨金は
給与所得の対象となります。
支給した企業側は損金算入できますが、仮に報奨金を受けた社員が
役員であれば、「規則的に継続して支給される定期の給与」以外の
給与として役員賞与となる可能性が高く、
会社側も損金算入できないことになります。

税務調査のシーズンです。(PART Ⅱ)

前月号でもご紹介しましたが9月は、1年で最も税務調査が盛んな月のひとつです。
(参考:税務署の事業年度は7月から翌年の6月です。)

 シーズンを前に対応を再確認しておきましょう。
 ① 調査の通知があった場合、日時については税理士と調整の上決めるようにして下さい。
 ② 社内の事前打ち合わせ。
   営業や現場などにも調査の有る事を周知徹底しておいてください。
 ③ 調査場所の確保をしてください。
 ④ 過去3年間の帳簿等はすぐに提出できるよう準備しておきましょう。
 ⑤ 電子データ(パソコンのデータ、メールの内容等)の整理も忘れずに。
 ⑥ 調査官との雑談の場合「しゃべり過ぎない」ようにしましょう。

 税務調査に対して、ご不安な点がおありの方は、徳野会計事務所までご連絡いただければと思います。

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