償却可能限度額まで償却済み既存資産の償却
税制改正:償却可能限度額まで償却済みの既存資産は5年均等償却が強制適用!!
平成19年度税制改正の一つに、現行の減価償却制度を改正(償却可能限度額の廃止等)することが予定されています。 この改正ポイントの一つに、※1平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産のうち、現行制度の下、 償却可能限度額まで償却が進んだ資産については、 償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で均等償却することになりそうです。
※1.平成19年4月1日以後取得する減価償却資産は、償却可能限度額(所得価額の95%相当額)は廃止され、
取得価額の全額償却が可能となります。
★詳しくは、
「税務情報 減価償却制度見直しについて(19年度税制大綱より)」の税務情報のコーナーをご参照下さい。
これらの改正案については、
一般的に大企業を中心とした減価償却資産を多く保有する法人にとってメリットがある改正として受け止められていますが、
この改正案は法人税に限らず、所得税法においても同様に改正される予定です。よって、
個人事業者が平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産も改正税法適用後の減価償却制度が適用され、さらに、
個人事業者所有の償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却済みの資産については、平成19年以後の5年間で『強制的に均等償却』
することになりそうです。
<ex>
平成18年12月末 簿価5万[取得価額100万](償却可能限度額まで償却済み)
減価償却資産を保有している場合
→ 平成19年以後、 5年間で、
1万円ずつ減価償却していきます。
第四回 請求書・領収書の簡単な整理方法について
みなさんは、請求書や領収書の整理にどれだけ時間をかけていますか?
全く整理せず、どこにあるか分からないというのは、問題ですが、キレイに貼り付けたり、業者別・内容別に整理することに、
時間をかけるのを、やめませんか?
そこで請求書・領収書の整理方法として、下記のルールを推奨します。
【 領収書 】時間をかけて領収書をキレイに貼るのはやめる。⇒ 一月ごとにまとめて袋に入れるだけにする。
【 請求書 】内容別・業者別に整理するのをやめる。 ⇒ 支払順にして一月を一つのファイルで管理する。
いかがでしょうか?もうすでに実行されている方もいらしゃるかもしれませんが、まだの方は是非行なってみて下さい。
弥生シリーズ間で、「仕訳の取り込み」ができます!
今回は、「弥生シリーズから仕訳を取り込む」についてお話します。
みなさんは、「弥生会計」ソフト以外に「弥生販売」や「弥生給与」ソフトをお使いですか。
お使いの場合、再度仕訳を起こすより、「弥生販売」や「弥生給与」のデータをそのまま
仕訳データとして取り組むほうが、効率的な場合があります。
そのほうが入力間違いもなくなりますし、なんと言っても楽ですよね。
ご興味のある方は、こちら、弥生ホームページをご参照下さい。
または、徳野会計事務所までご連絡ください。
第八回 「税金」雑学王
◆税金クイズ
『確定申告』の時期ですので、 今回は医療費控除についてのクイズです。次のうち医療費控除の対象になるものを3つ選んで下さい。
①親知らずの抜歯費用
②ホクロの除去費用
③美容整形手術の費用
④全部服用しなかった薬代
⑤栄養ドリンクの購入費用
⑥海外旅行中に支払った現地の病院への医療費
※答えはこのコーナーの最下部をご覧下さい!
◆経費削減アクションプラン
| 恒例でやっている催事の開催を見直してみませんか?
どのチャネルでも、催事は重要なマーケティング活動であり、新たなビジネスチャンスが広がる場所でもあります。 ところが恒例になっているものは「毎回やっているから」と、つい惰性的に繰り返してしまいがちです。 それが失敗のもとになります。 経費をムダ遣いしないためにも、催事を「何のためにやるか?」を今一度確認し、目的が複数なら「何を主眼におくか」 ということをハッキリさせることが必要です。また、「費用」対「効果」の観点から、その催事単体での「支出」と「収入」 を考えてみることも大事です。支出が多いようであれば、会場や展示業者を見直すことも大切です。 |
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◆税金豆知識
| 先日、国税庁より平成17年分の法人企業の実態調査結果の取りまとめが公表されました。
◆対象企業: 内国法人 ◆集計事業期間: 平成17年2月1日~平成18年1月31日まで ①法人数・ ・・258万5,033社→法人数は過去最高を更新 (○利益計上法人: 約85万社 ▲欠損法人: 約173万社) ②営業収入金額・ ・・1,455兆円 ※利益計上法人の所得金額、 42兆円→40兆円を超えたの は13年ぶり [参考資料: 『週刊 税務通信 No.2951』より] |
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【税金クイズの答え】
①・④・⑥
1年間の1世帯の医療費のうち10万円か所得金額×5% のどちらか少ない金額を超えた金額が控除対象になります。よって、 所得金額が200万未満の方については10万円未満でも控除対象となります。
『e-TAX』の普及に向けた納税環境整備について
この度の平成19年度税制改正大綱では、国税の電子申告『e-TAX』 関する優遇措置が新たに織り込まれています。具体的には下記のような案が織り込まれています。
『e-TAX』に関する優遇措置 ~平成19年度税制改正大綱より~.pdf - 85.2 KB
※国税電子申告・納税システム『e - TAX』については、国税庁HPご参照下さい。
第七回 「税金」雑学王
◆税金クイズ
今月は『社会保険料』についてのクイズです。
(1)・(2)とも従業員が負担する保険料率は
次のうちどれでしょうか?(平成19年1月現在)
(1)健康保険料
①4.1% ②6.9% ③10.7%
(2)厚生年金
①2.954% ②5.362% ③7.321
※第七回 税金クイズの答え
(1) ①
(2) ③
健康保険・厚生年金とも会社の負担の料率も
従業員負担率と同額で労使折半になっています。
減価償却制度見直しについて(19年度税制大綱より)
平成19年度の税制改正の柱となるものに「減価償却制度の見直し」があります。
これまで、車や建物など(有形固定資産)を購入して償却しても、
取得価額の全額を償却できず、
取得価額の5%部分は償却されずに残っていました。
それに対し、今回の改正により、
残存価額を含め全額償却できるように見直されています。
この意図は設備投資を促進し、
生産手段の新陳代謝を加速させることにあります。
| 現行 | 改正 | ||||||||||
| 償却可能限度額 | 95% | 100% | |||||||||
そして、この制度は平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産からの適用
となります。
ちなみに、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、
95%まで償却した事業年度の翌期以後に残りの5%部分を
5年間で均等償却できます。

