第六回 「税金」雑学王
◆税金クイズ
今回は所得控除についてのクイズです。
Q.1 1年以内の保険料を前納した場合、全額控除対象になるのは次のうちどれでしょうか?
①社会保険料・小規模企業共済等掛金 ②生命保険料・損害保険料 ③①・②全て
Q.2 損害保険料控除の対象にならないものは次のうちどれでしょうか?
①居住用家屋の保険料 ②時価25万円の骨董品 ③別荘の保険料
※このクイズの答えはこのコーナーの一番下をご覧下さい。
◆経費削減アクションプラン
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「領収書を分割発行して、収入印紙代を削減しまししょう!
」
◆税制改正はどうやって行なわれるの??
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◆掃除をすると・・・
| そろそろ『年末の大掃除』が近いですね。 掃除をしている時は、少し大変かもしれませんが、やはり、やればやるだけキレイになり、一年を気持ちよく締めくくることができますよね。鍵山秀三郎(かぎやまひでさぶろう)氏の著書『一日一話』 (発行:PHP研究所)の中に、「掃除をすると・・・」 1.心が磨かれる。 2.謙虚な人になれる3.気づく人になれる。 4.感動の心が育まれる。 5..感謝の心が芽生える。 という言葉があります。今年は例年以上に“心”込めて掃除をしてみてはいかがでしょうか・・・? |
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※第六回税金クイズの答え
Q.1 → ①
基本的に、生命保険料・損害保険料は月額按分した
金額のみが控除対象になります。
Q.2 → ③
骨董品・宝石等は30万円以下であれば対象になります。
H.19年度以降の所得税・住民税税率変更について
平成19年度は所得税、住民税の「定率減税」が廃止となりますが、
それに加えて平成19年度以降は所得税・個人住民税の税率が変更となります。
変更内容を下記に簡単にまとめましたのでご参照下さい。
H.19年度以降の所得税・住民税の税率変更について.pdf - 20.2 KB
また、詳しくは国税庁ホームページをご覧下さい。
(「ページ数:4」の下段~「ページ数」:5の上段にかけて上記内容が記載されています。)
第三回 「インターネットバンキング」について
| 「みなさんは、
もう既にインターネットバンキングをご利用でしょうか?」 25日や月末などの支払日に、 銀行に行くと、 窓口は大変混み合っていると思います。 毎月、 銀行への往復時間と待ち時間に何時間くらい費やしていますか? また、その時間を把握されていますか? そこで提案です! もう銀行に行くのはやめましょう!! インターネットバンキングなら、御社のパソコンから振込作業を行うことができます。 一度ご検討いただければと思います。 ※ただしパスワードなどの運用管理には充分にお気をつけください。 |
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(参考図書:『 「儲かる経理」に30日で変わる究極の方法 』 児玉尚彦先生著)
第五回 「税金」雑学王
◆税金クイズ
先月に引き続き『消費税』についてのクイズです。
Q.1 町内会のバザーで売上が20万円ありました。
この場合の消費税の納税額は次のうちどれでしょうか?
①3%の6,000円 ②5%の10,000円 ③0円
Q.2 消費税が円未満(銭) の端数が出た場合の取り扱いは次のうちどれでしょうか?
①円未満切り捨て ②円未満切り上げ ③販売側の判断による
※答えはこのコーナーの一番下をご覧下さい。
◆経費削減アクションプラン
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早いもので、今年も残すところあと1ヶ月となりました。 メールが普及し、新年の挨拶はメールで!という方もいらっしゃいますが年賀状の良さもあり、まだまだ年賀状の需要は高いですね。早い方はそろそろ年賀状の作成をされる方もいらっしゃるかと思います。慎重に書いていても、書き損じの年賀状は1枚や2枚は出てくるのではないでしょうか? 書き損じや使い残しの年賀状・ハガキは郵便局に持って行けば、 1枚につき5円の手数料で新しいものに交換出来ます。 詳しくは下記HPにて |
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◆H.19年1月より「源泉徴収税額」が変わります!!
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平成19年分以後の所得税について、
所得税率の見直し及び
【 第4回税金クイズの答え 】 Q.2 → ③
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第四回 「税金」雑学王
◆税金クイズ
今月は「消費税」についてのクイズです
Q.1 消費税は2年前の売上がいくらを超えれば課税されるでしょうか?
①5,000万円 ②3,000万円 ③1,000万円
Q.2 消費税が課税されないものはどれでしょうか?
①税理士報酬 ②居住用家屋の家賃 ③学習塾の授業料
【 第四回 税金クイズ答え 】
Q.1→③
Q.2→②
事務所等の家賃については課税されます。
③について、学校教育法上の各種学校(小・中学校・高校・大学等)
の授業料は非課税ですが、学習塾は同法上の学校に該当しない為
課税になります。
少額減価償却資産の特例の延長について
「少額減価償却資産(30万円未満資産)の特例の延長」
のポイント
~ 平成18年度税制改正 ~
H.18年の税制改正にて、中小企業者等(資本金1億円以下)
の少額減価償却資産の取得価額の損金算入が認められる金額について、
総額300万円までという上限が設けられました。
詳しくはこちらをどうぞ → 少額減価償却資産について.xls - 37.5 KB

