第三回 「税金」雑学王
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◆税金クイズ Q.1 妻に給与所得しかない場合に ①65万円 ②103万円 ③130万円 Q.2 妻に給与所得しかない場合に ①0円超65万円未満 ②65万円以上103万円未満 Q.3 前妻と死に別れた年に再婚した場合 ①前妻又は後妻の1人 ②前妻・後妻の2人分
※答えはこのコーナーの一番したをご覧下さい。
◆経費削減アクションプラン 書類の送付は皆さんどのようにされているでしょうか?
※税金クイズの答え 【 第二回の答え 】 Q、2 ②NO Q.3 ③YES
【 第三回の答え 】 Q.2 ③
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「反則金と放置違反金」
◆ 「反則金と放置違反金」の税務上の取り扱い ◆
今年6月1日に改正道路交通法が施行されました。
駐車違反車両の運転者のほか使用者への責任追及の強化や民間の駐車監視員の導入、
また、違反金滞納に対して車検を拒否するなどの施策が行われます。
これらの施策の中でも新たに導入された「放置違反金制度」に起因する
「反則金や放置違反金についての課税関係」は気になるところです。
今回はこのテーマを取り上げてみました。
今回の改正では、駐車違反をした運転者が「反則金」を納付しない場合は、
放置車両の使用者(車両購入者等で、車検証に記載された使用者)に対し、
「放置違反金」を課すことになりました。
よって新制度下では、使用者が会社の場合は、
仮に運転者である従業員が「反則金」を納付しなけば、
納付義務は会社に移り、会社が「放置違反金」を納付しなければなりません。
では、この場合は税務上はどんな取り扱いとなるのでしょうか?
下記、具体例を基にまとめてみました。

第二回 「税金」雑学王
◆税金豆知識
森林環境税を導入し、
県民税に上乗せして徴収している県が増加しています。
昨年4月現在では、 47都道府県中8県で導入していましたが、
今年4月時点には16県で導入しています。
その徴収方法は、多くの県で所得に関係なく
資本金等の額により徴収する仕組みを採用しています。
ちなみに、関西では大阪以外の県で導入済み(滋賀、兵庫、奈良)や
導入検討(和歌山、三重、京都)がなされています。
◆経費削減アクションプラン
パソコン、メール等の利用が進み、紙に印刷して書類を作成するということが
最近は少なくなってきていますが、会議資料、保存書類としての
紙の使用はまだまだニーズがあると思います。
そこで質問です! 「皆さんの会社には用紙が何種類ありますか?」
書類の形式によって様々なサイズが必要な為、
どこの会社も数種類の用紙を常に常備しているのではないでしょうか?
形式変更、縮小等で各種書類のサイズ統一はできませんか?
用紙の種類を減らすことににより用紙代、保管ファイル、保管スペースの削減が計れます。
一度検討してみてはどうでしょう?
◆税金クイズ
今回は医療費に関するクイズです
①日本に居住している者が海外旅行中に病気になった為、
現地の医者に支払った医療費は医療費控除の対象になりますか?
②娘が結婚し生計を一にしなくなった場合には、
結婚する前に父親が支払った治療代は父ではなく夫の医療費控除の対象になりますか?
③昨年の治療代を今年になって支払ったら、
その支払った医療費は今年の医療費控除の対象になりますか?
※答えは、次号に掲載いたします。
※前回(第一回税金クイズの答え)
[Ans.1] ②スウェーデン
①ベルギー:21% ③ノルウェー:24% ④韓国:10% ⑤イギリス:17.5%
※ヨーロッパは税率が高い分、福祉が充実していますね。
[Ans.2] ④オランダ
※環境税の中に、二酸化炭素の排出を減らすことを目的とした
「炭素税」という税金があります。オランダにはこの「炭素税」があります。
第二回 「キャッシュレス」について
今回、第二回目としてご紹介したいテーマは、「キャッシュレス」についてです。
前回、ご紹介した「月1回振込精算法」の続きです。
「経費精算を月1回にして、なおかつ現金支払ではなく、
社員の銀行口座に振込みにしませんか!?」
その一番の目的は、「現金を数えたり、現金出納帳をつける作業から、
経理担当者を解放すること」です。
どなたでも、簡単にできて、すぐに効果が生まれると思いますので、一度ご検討ください。
(参考図書:『 「儲かる経理」に30日で変わる究極の方法 』 児玉尚彦先生著)
第一回 「税金」雑学王
◆税金豆知識
平成17年度分(平成18年申告分)の個人事業者の消費税納税申告額は4,901億円、
申告件数は157万6千件となりました。
この数字を前年と比較すると、
申告額は2倍以上、申告件数においては約4倍となりました。
増加の要因は免税点が3,000万から1,000万に引き下げられたことが考えられます。
ちなみに新たな課税事業者である117万4千件のうち
約2/3が簡易課税制度を選択 しています。( 参考: 国税庁発表資料より )
◆経費削減アクションプラン
今回は、
「フリーソフトの有効利用」についてです。
現在では様々な分野で多数のソフトが無料で入手できます。
(「ベクター http://www.vector.co.jp/ 」
等で公開されています。)
無料でも十分使えるものがあり、わざわざお金を出して購入する必要がありません。
ただし、使用する前に本当に無料かどうか及び、ウィルスの有無等の確認はお忘れなく!!
◆税金クイズ
Q.1.消費税が25%の国はどこでしょう?
①ベルギー ②スウェーデン ③ノルウェー ④韓国 ⑤イギリス
Q.2.地球の環境を守るためにつくられた税金を 「環境税」といいますが、
この税金があるのは次のどの国でしょうか?
①アメリカ ②イギリス ③フランス ④オランダ ⑤オーストラリア
※答えは次号に掲載
第一回 「経費精算」について
第一回目としてご紹介したいテーマは、「経費精算」についてです。
まず質問です!
「経費精算は月に何回されていますか?」
みなさんの中には、
こまめに(週に何回も)経費精算をされている方はいらっしゃいませんか?
そこで提案です。
「経費精算は月1回にしませんか!」経理社員が経費を精算するのに現金を使ってこまめに対応していたら、
その都度事務コストが発生していることに気づいて下さい。
些細な仕事でも人が動けば、高い人件費がかかっています。
(参考図書:『 「儲かる経理」に30日で変わる究極の方法 』 児玉尚彦先生著)
禁煙と医療費控除
禁煙と医療費控除
先月7月1日から、たばこ税の増税に伴いたばこが1箱あたり数十円値上げされました。
これを機会に禁煙をお考えという方もいらっしゃるかも!?
そんな方にお知らせしておきたいことがあります。
「禁煙治療にかかる費用は医療費控除の対象となります!」
(所得税法 第73条 ~医療費控除~)
(所得税法施行令 第207条 ~医療費の範囲~ )
ただし、注意が必要です。
禁煙補助薬(ニコチンガム等の医薬品)を医者からの処方箋がなく、
ドラッグストアなどで購入した場合には、医療費控除の対象となりません。
それは、医療費控除の対象となるのは、
①医師又は歯科医師による診療又は治療
②治療や療養に必要な医薬品の購入
とされており、疾病の予防や健康増進のための医薬品の購入については
医療費に該当しないことと取り扱われているためです。
つまり、処方箋なしの禁煙補助薬の購入は健康増進のための購入とみなされ、
医療費控除の対象とならないというわけです。
(所得税基本通達 73-5 ~医薬品の購入の対価~ )
※大阪では国立病院機構 大阪医療センター等で禁煙治療が受けられるようです。
詳しくはhttp://kinengairai.web.fc2.com/をご参照下さい。
担当:荒田

