b-トクちゃん新聞オンライン

◆税務情報  耐用年数の変更について(平成20年4月1日以後開始事業年度より)

平成20年度税制改正で、減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正されました。
ここで留意したいのは、新しい耐用年数の適用範囲には、平成20年4月1日以後取得資産に限らず、20年3月31日以前取得資産も含まれるという点です。つまり、使用中の資産の耐用年数が改正されている場合、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から耐用年数を変更して、減価償却を行う必要があります。

また、この改正は中古資産にも適用されます。中古資産の耐用年数を見積もる場合は、法定耐用年数によらずに、①その資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間の年数(見積法による耐用年数)、②①によることが困難な場合は簡便法による耐用年数によることができます。

 簡便法による場合とは、法定耐用年数の全部を経過した資産であれば、「法定耐用年数×20%」、
 法定耐用年数の一部を経過した資産であれば、「(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)」
 により計算した耐用年数を使用する方法をいいます。

固定資産を購入し、耐用年数等ご不明な点がありましたら、徳野会計事務所までご相談ください!

資金別貸借対照表について勉強してます。

 徳野会計事務所が新しく取り組んでいることについて、
 ご紹介いたします。

 「資金別貸借対照表」です。
 従来のキャッシュフロー計算書では、1年間の
 キャッシュ(お金)の出入りしか集計していません
 が、この「資金別貸借対照表」では、
 会社の創業時からの利益と現在の現金預金の
 関係を知ることができます。

 またお金を性質別に区分して、どこに手を打てば
 お金を増やすことができるか理解することが
 できます。

 少しでもお客様のお役に立てればと思い取り組んでいます♪


sikinbetuBS.JPG

市税事務所における通話録音

大阪市では昨年10月9日より7ヶ所の市税事務所が
稼動しております。
(梅田・京橋・弁天町・なんば・あべの・あべの西南・船場)

そのうち、「収納対策担当」では、納税交渉の正確な記録を行うため、
8月1日(金)より電話の通話録音が実施されるようになりました。

今まで納税方法について「言った」「言わない」という問答があったため、
録音により記録を残すことになったとのことです。

 【録音対象】 大阪市にある市税事務所の
          収納対策担当

 【問合せ】  財政局管理担当
           06-6208-7741
         財政局収納対策担当 
           06-6208-7781

中小企業のための優遇税制を使いこなそう

<情報基盤強化税制>

資本金額が1億円以下の中小企業は取得価額が70万円
(取得価額の合計額の最低限度が改正前の300万円から
70万円に引き下げられました。)より利用可能です。

特別償却(取得価額×50%)か法人税額の10%の税額控除のどちらかを
選択適用できます。

対象設備:サーバー用コンピューター、OS、
     データベース管理ソフトウェア、
     ファイアウォール等

留意点:
①平成20年4月1日~22年3月31日の間に取得し事業の用に供すること
②新品であること
③第三者への貸付は対象外

税務調査のシーズンです


3月決算の担当先企業様の税務調査が今月よりスタートしました。
今年、又は今期決算終了後に税務調査が予測される企業様におかれましては
万全の準備で迎えられるように願います。

主なポイントとしては以下のような点です

①【役員給与】に関連する証拠書類と整備⇒議事録の確認
②【飲食費】に関する証拠書類と整備  ⇒5,000円基準
③【売上原価】に関する証拠書類と整備 ⇒実地棚卸の資料
④【外注費】に関する証拠書類と整備  ⇒その実態と契約書の内容
⑤【貸倒れ】に関する証拠書類と整備  ⇒通知書、内容証明等

御不安をお感じの方は、徳野会計事務所にご相談ください。

電子申告 5,000円控除を受けてみませんか?

20年分所得税確定申告書の提出方法(電子申告)について、お知らせいたします。
徳野会計事務所では、19年分の所得税確定申告よりe-Tax(国税電子申告・
納税システム)を使用して、電子申告を行っており、20年分につきましても、
電子申告を予定しております。

もう既に新聞等でご覧になってご存知かもしれませんが、
「電子証明書等特別控除」という制度についてお伝えします。

この制度は、ご自身の電子証明書を添付して20年分の所得税の確定申告を電子申告
すれば、最大で5,000円の税額控除が受けられるものです。
電子証明書はお住まいの市区町村で入手することができますが、
この電子証明書を入手するには、手数料が掛かります。
(東大阪市の場合、1,000円程度掛かります)

この「手数料・入手に掛かるお手間」と「5,000円」を比較してこの制度を利用するか
どうかご判断ください。
 
なお、この制度を利用する場合、市区町村へお問い合わせの際に
「所得税電子申告に使う電子証明書を交付して ほしい。」とお伝えすると、
必要なもの(運転免許証や写真・手数料等)が分かりスムーズに手続きが
できると思います。

できれば本年中に電子証明書を入手し、徳野会計まで御連絡下さい。

ねんきん特別便

6月から、現役加入者の方への送付が開始されましたが、今までは
以下の3段階に分けて送付されています。

① 本年3月までに送付
   年金記録にもれがある可能性が高い年金受給者・加入者
② 本年4月から5月までに送付
   3月までにお送りしている方以外のすべての年金受給者
③ 本年6月から10月までに送付
   3月までにお送りしている方以外のすべての現役加入者

私のところには、①のパターンで送られてきました。

出産のために以前勤めていた会計事務所を退職し、主人の扶養(第3号被保険者)
となりましたが、「ねんきん特別便」には主人の扶養になった以降の内容しか記載
がありません。

それまで勤務していた会計事務所、またその前に勤務していたシステム会社の
情報は含まれていませんでした。
年金手帳に勤務日・退職日等の記録を残していたので、すぐに確認が取れたの
ですが、改めて「年金受給者」だけの問題ではないと感じた次第です。

皆様のお手元にも届いているかも知れませんが、きちんと内容を確認する必要が
ありますね。

(岡村)

 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | All pages

copyright © tokuno accountant office 2006