経理事務をすべてインターネットで!
経理事務(見積書の作成・承認、受注契約管理、請求書の発行・承認、
売掛金の回収管理、支払申請・承認・振込、経費精算申請・承認・決済等 )が
すべてインターネットで処理できるようになると便利になると思いませんか?
①ハンコを押してまわしていた各種申請書類を、会社に戻らずに自宅や
出張先でも確認・作成できるようになる。
②取引の状態がいつでも、どこでも、誰でも確認できるようになる。
弊社では、今後経理事務のインターネット化もお手伝いできるように
取り組んでいきたいと考えております。
「もみじマーク」の表示義務化
昨年の道路交通法の改正により、
75歳以上の自動車運転者は高齢運転者標識(通称「もみじマーク」)を
表示することが義務化されました。
20年6月1日より施行され違反者には反則金4,000円と
行政処分点数1点が科されます
(ただし、当初1年間は指導期間として罰則は適用されない)。
自社に高齢者運転者がいる場合にはその表示をきちんとさせる事はもちろん、
営業車や社有車を運転する社員に対しては、これを機会に、
改めて安全運転を徹底することが求められます。
また、同時に後部座席のシートベルト着用も義務化されました。
後席の同乗者にベルト着用を促す習慣付けにも、会社として取り組まれていく必要があります。
改正最低賃金法の内容再確認
昨年大幅に改正され今年20年7月1日に施行されます。
1番の改正点は、罰金額が大幅に引き上げられたことです。
賃金は、最低賃金法等によって地域・産業ごとに定められた「最低賃金」以上の額で
なくてはなりません。仮に最低賃金より低い賃金を労使双方合意のうえで定めても、
それは無効になり、労基署から指導を受けることがあります。
二つ以上の都道府県に事業所が存在する企業では、
それぞれの地域での最低賃金の額が適用されます。
また適用される最低賃金が二つ以上になる場合(地域別と産業別)、
原則として最低賃金の高いほうを適用しなければなりません。
(参考)
<地域別最低賃金額(19年度)>
大阪:731円 東京:739円(最高)沖縄:618円(最低)
<産業別最低賃金額(19年度 大阪府の場合)>
鉄鋼業:828円 各種商品小売業:759円
中小企業会計指針と信用保証協会との関係
信用保証協会の保証による融資を受ける場合、保証料がかかってくるわけですが、
その保証料率の割引制度があるのをご存知でしょうか。
その割引制度として、「有担保割引」と「会計処理による割引」があります。
「有担保割引」とは、物的担保の提供により保証料率を割引される制度で、
「会計処理による割引」とは、財務諸表の作成に携わった公認会計士又は
税理士が作成した「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を
提出することで、割引される制度(0.1%)です。
ただ、このチェックリストを提出するだけでいいのではなく、そのチェック内容が重要となります。
つまり、中小企業の会計として、適正な処理・表示が行われていることが前提となります。
その例を挙げますと、次のようなものです。
①減価償却は経営状況により任意に行うことなく、継続して規則的な償却を行ったか。
②回収不能な債権がある場合、貸倒損失を計上し債権金額から控除したか。
③決算日後に納付すべき税金債務は、流動負債に計上したか。
これらの処理を行わなくても税務上は認められますが、会計上は認められていません。
このチェックリストにつき、これらの処理を行っていなければ弊社では作成できない場合が
ありますので何卒ご了承くださいますようお願いします。
税務手続に関する書類の提出日
税務手続に関する書類の提出日は、
原則として税務官庁に書類が到達した日となります(到達主義)。
ただし、納税申告書(添付書類及び関連して提出する書類を含む。)や
提出時期に具体的な制約がある書類(後続の手続に影響を及ぼす
おそれのある書類を除く。)については、その書類が郵便や信書便により
提出された場合、その郵便物や信書便物の通信日付印により
表示された日が提出日とみなされます(発信主義)。
※税務手続に関する書類は「信書」に該当するため、作成済みの書類を
送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として
送付してください。
具体的な信書の内容については、
総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html)
をご覧ください。
ゆうパック・エクスパック・メール便・宅配便は
郵便物に該当しませんのでご注意ください。
主な書類の提出時期については国税庁HPに掲示されておりますので、
ご確認ください。
(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/periodList.htm)
ストラック図
みなさんは、月次試算表のどこを見ていますか?
徳野会計事務所では、月次P/L(損益計算書)を図(ストラック図といいます)で
表すことにより、損益分岐点(利益がトントンになる売上のことです)、
労働分配率、固定費に占める戦略費(積極的な仕掛け)や金利の割合等を
把握しやすくしています。
これらを理解して、どこに手を打てば利益がでるのか、お客様と一緒に改善点を検討し、
戦略を立てて頂くお手伝いをしています。
ご興味がおありの方は、徳野会計事務所までご連絡ください!
中小企業雇用安定化奨励金について
平成20年4月1日以降に中小企業が正社員への転換制度を新たに導入し、
有期契約労働者を正社員に転換した場合に、受給することができます。
奨励金は二つの奨励金から構成されています。
①転換制度導入奨励金
制度導入から3年以内に1人以上正社員に転換した場合に、
35万円を受給できます。
②転換促進奨励金
制度導入から3年以内に、3人以上正社員に転換した場合に、
労働者1人について10万円が受給できます。(10人が限度)
(「中小企業雇用安定化奨励金」の上手な使い方)

