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メタボ対策費用も医療費控除の対象に

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が、働き盛りの中高年の大きな関心事項と
なっていますが、このメタボ対策にかかる自己負担費用の医療費控除の取扱いについて、
厚生労働省からの照会に国税庁が下記のように回答しました(20年5月12日)。

①メタボであるか否かを検査する特定健康診査のための自己負担費用は、医療費には
該当しない。

②しかし、検査の結果、生活習慣病の発症リスクが高いと診断され、引き続き、特定保健
指導が行われる場合には、特定健康診査と特定保健指導料の自己負担分が、
医療費控除の対象に認められる。

③ただし、指導に基づいて行った運動の施設使用料や、食品の購入費用は、
医療費控除の対象にはならない。

医療費控除の対象となるものについては、他の医療費と同様、領収書を確定申告書に添付
(電子申告(e-Tax)の場合は、添付省略)し、医療費控除を受けることになります。

適用が延長された主な特別措置法

●交際費等の損金不算入制度
 資本金の額が1億円以下の中小企業者の交際費等に
ついて、400万円までは90%を損金算入することが
できる現行制度が、平成22年3月31日まで延長され
ました。なお、資本金1億円超の企業は全額損金不算入
です。

●少額減価償却資産の損金算入制度
 中小企業者が取得した30万円未満の少額減価償却
資産の取得価額につき、年間300万円まで損金の額
に算入できる現行制度については、平成22年3月31
日まで延長されました。


人を動かす極意とは・・・!?

「百円の切符が九十八円で買えないことは、五円で買えないのと同じである。
もの事は最後の数パーセントで勝敗が決する。」
これは、編述者である寺田氏が、20世紀最後の哲人と言われた森信三氏から
お叱りを受けた時に頂いた言葉です。
ある先生が来阪され、岐路に向かうため阪急梅田駅までお見送りした時のことです。
切符をお渡しし改札口でお別れしようとしたので注意を受けました。
「なぜ乗車のホームまでお見送りしないのか?」とのご叱責でした。
その時に、例えとして一緒に話して下さったのが、冒頭の言葉だそうです。
"最後の1パーセントか2パーセントで、『気配り』のトドメが得られる”とのことです。

[森信三語録 心魂にひびく言葉/寺田一清編述 致知出版社]

信用保証料 支払時に全額損金算入することはできません!

金融機関から融資を受けるために,信用保証協会に「信用保証料」を支払うことが
あるかと思います。
その「信用保証料」の取扱いですが、支払った事業年度で全額損金算入することは
認められませんので、ご注意ください。

一般的に信用保証とは,金融機関から融資を得るためだけに要したものではなく,
融資実行後も,その融資の継続期間にわたり保証してもらうためのものと考えるからです。
このため,信用保証料も,支払日の属する事業年度で全額損金算入するのではなく,
全保証期間のうちの未経過期間に対応する分は,支払日の属する事業年度では損金不算入となります。
(保証期間で費用を按分することになります。)

この扱いについては、平成19年2月27日国税不服審判所裁決においても示されて
いますので、取扱いにご注意ください。


セキュリティ

パスワード設定、されていますか?
今では、あらゆるものに設定でき、セキュリティを強化できます。

     弥生データ(会計・給与・販売)
     エクセル  ワード
     パソコン  USBメモリ
     PDFファイル  Docuworks文書
     圧縮ファイル  等々

例えば、メールに各種のファイルを添付して相手へ送りますよね。
添付ファイルには出来るだけパスワードを設定してください。
メールの内容は、割と情報が漏れることが多いようです。

パスワードについては、メールを送る相手と取り決めをして設定してください。
決してファイル添付するメールの文章の中にパスワードをお知らせすることの無いように。 
意味が無いですからね。
別のメールで案内したり、電話でお話ししたりといった方法はどうでしょうか。

ちょっとしたことで、データの漏洩を防ぐことが出来ます。
身近なことから始めてみませんか。


送受信用取引データ作成(弥生会計)

会計事務所(弊所)とお客さま間のスムーズなデータのやり取りを実現するため、
送受信用取引データ作成機能というものがあります。
これは、全データ、または差分データ(変更した箇所)だけを抜きだして送受信することが
できるというものです。(弥生会計05以降の機能です。)

そうすることで、データ入力作業を止めることなく、
会計事務所で変更した仕訳を取り込むことができます。

これまであまりご紹介(推進)しておりませんでしたが、
ご興味がおありの方は弊所の担当者まで御相談ください。

平成19年度のe-Tax利用件数 5倍超の577万件

国税庁より4月23日、インターネットを通じて電子申告できる
「国税電子申告・納税システム」(e-Tax)の平成19年度(平成19年4月~平成20年3月)の
利用件数が公表されました。

利用件数は577万576件で前年度比5.5倍となったそうです。
国税5税の利用件数を見ますと、所得税363万3,890件、法人税51万626件、
消費税(個人)28万6,986件、消費税(法人)58万928件、酒税3万4,589件、
印紙税2万9,473件となっております。

弊社も増加分にごくわずかですが、貢献しました!

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