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役員給与カットでの黒字化は危険です!

  ~役員給与カットでの黒字化は危険です! ~
                       
 平成18年度の税制改正により、役員給与の税務上の取扱いが厳格になりました。ここでみなさんに改めてご確認お願いします。                         
 税務上認められる役員給与として、                         
  1)定期同額給与(一定の期間ごとに同額を支給する給与)                        
  2)事前確定届出給与(予め確定額を支給する旨を税務署に提出して支給する給与)
 3)利益連動給与(同族会社に該当しない法人が、利益に関する指標を基礎として算定され
  る給与)
                       
 があります。                         
 定期同額給与として期中増減が認められるのは、                         
  ①期首から3か月経過日までの改定                       
  ②臨時改定(役員の職制上の地位の変更などによる改定)                        
  ③業績悪化改定(経営状況の著しい悪化等による減額改定) です。  
                      
 なお、 一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかった場合等の期中役員給与減を行う場合は③に該当しませんので、ご注意ください。つまり、 黒字決算にするための役員給与カットは税務上認められないということです!(最近の税務調査でも、 この点について厳しく追及してきます。)役員給与の改定を検討する際には、必ず徳野会計事務所にご相談下さい!                         
                            

上手な銀行交渉をしましょう!

◆『金利感覚』をアピールし、銀行交渉をしましょう!
「“0.1%” くらい金利が高くても、1,000万で1万やろ?大した金額でないからかまへんわ。」こう思われるのはもっともかもしれません。 しかし、金利の交渉は極力すべきです。ここでのシビアな対応が、 自社と銀行の関わり方に関係してくるのです。銀行に対する姿勢として、「この社長は金利感覚が鋭い・・・」と思わせることが大切なのです。銀行の“お任せ状態” になると、銀行側は甘くみてくる可能性があります。細かい部分まで、金利交渉をしましょう!        参考図書:「はじめての経費削減100問100答」  明日香出版社

 

◆年末調整の資料収集はお済ですか?
年末調整の資料はお手元に届いておりますか?既に、①各種控除証明書(国民年金・生保・損保・地震保険) は既にみなさまのお手元に届いていると思います。また、19年の中途に入社され前職がある方は、②前職の「源泉徴収票」が必要です。 該当する方で、①、②をお持ちでない方は早急に入手して下さい。※国民年金の控除証明書の発行等のお問い合わせ先
控除証明書専用ダイヤル(0570-00-9911)

大阪府:創業促進税制の改正について

前回は、中小製造業の「設備投資促進税制」についてお知らせしましたが、中小製造業においては、創業に関しても、 軽減措置が実施されています。これらは、大阪府の「ものづくり企業を税制面から支援!」の考えのもと行われている優遇措置です。
詳しくは、下記PDFをご参照下さい。

大阪府:創業促進税制の改正(法人事業税の軽減).pdf - 121.4 KB

弥生:「借方摘要」と「貸方摘要」を分けて入力する方法

弥生会計では、「借方摘要」と「貸方摘要」を分けて入力することができます。この機能は、給与仕訳の時に便利です。詳しくは、 下記をご参照ください。

弥生会計:「借方摘要」「貸方摘要」を分けて入力する方法.pdf - 75.1 KB

毎月の給与計算の時間を短縮します!

毎月決まった期日に必ずしなければならない作業として、給与計算があると思います。 給与計算自体はそれほど難しい作業ではない思いますが、残業代の計算、源泉所得税、社会保険料などの変動項目などがあり、結構、 時間のかかる作業ではないでしょうか?そこで「給与計算ソフト」を導入してみてはいかがでしょうか?上記、変動項目を自動計算し、 給与明細書の作成、年末調整も行ってくれます。また、「弥生給与」 ならタイムレコーダーと連動させ、勤怠情報の自動読込も可能です。ただし、社会保険、源泉所得税などは変更の都度、 ソフトのバージョンアップが必要ですのでご注意を!「弥生給与」に関するお問い合わせは、当事務所、または弥生HP、
http://www.yayoi-kk.co.jp/products/payroll/pro/index.htmlへお問い合わせ下さい。

第十五回 「税金」雑学王

◆税金クイズ
夫婦で共働き(妻:パート)の場合、妻のパート収入がいくらまでなら妻に所得税がかからず、 また夫の配偶者控除も受けることができるでしょうか?

   ① 年間83万円
   ② 年間103万円
   ③ 年間130万円

答えはこのコーナーの一番下にあります。

◆賃金支払の五原則(労働基準法 第24条)
労働基準法 第24条では「賃金支払いの5原則」という原則を定めていますが、 皆さんはご存知でしょうか?『1.通貨で支払うこと。2.直接労働者に支払うこと。3.全額を支払うこと。4.毎月1回以上支払うこと。 5.毎月一定期日に支払うこと。』これらが5原則です。最近は、口座振込みにしているため、1や2に関して、 原則違反となることはあまりないと考えられます。上記原則の中で、問題となるのが、3の「全額払いの原則」です。最近のニュースでも、 大手人材派遣会社が、日雇い派遣労働者の賃金から「データ装備費」という名目で天引きしていたことが問題となりました。 賃金から強制的に控除できるものは所得税・住民税・社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金)・雇用保険の本人負担分だけです。 その他の控除項目(労働組合費、財形貯蓄、社宅使用料等)はすべて、基本的には書面による労使協定が必要です。 この労使協定が無い場合でも労働者個人の同意を取付ける必要があります。この同意の取付けに関しても、 後日トラブルとならないように書面で残しておくべきでしょう。皆さんの会社は大丈夫ですか?一度ご確認下さい!!

 

【第十五回 税金クイズの答え】
正解 ⇒ ②の103万円です。
パート収入は給与所得ですから、65万円の給与所得控除があり、基礎控除額が38万円ですから、 その合計103万円までは所得税はかかりません。また夫の配偶者控除については、 配偶者の所得金額が38万以下の場合には配偶者控除が受けられます。よってパート収入が103万円以下の者については、 本人に所得税はかからず、夫の配偶者控除も受けられることになります。

勘定科目を見直しませんか

皆さんの会社の経費科目は多すぎませんか?
 勘定科目が多いと、それだけ科目の分類に手間がかかります。その分、判断に時間がかかることになります。
 そのためにも、勘定科目はできるだけ少なくしておき、必要以上に追加しないようにしておきましょう。
 そこで、
 ①期中に新しい科目は作らない!(期首に科目の見直しをしましょう)
 ②科目を統合して減らす!(取引金額が小さい経費科目については、他の科目と統合するか、雑費に含めてしまいましょう。)
 といったルールを決めてみてはいかがでしょうか。  (参考:『ココまでできる経理の合理

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