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給与計算 社会保険料変更しますのでご注意を!

 9月分保険料(10月末日納付)より厚生年金保険料の率が変更になります。
 また、7月に提出していただいた「算定基礎届」の結果、標準報酬月額が
 変更になることで、社会保険料が変更になる方が出てきます。
 翌月徴収されている事業所様は今一度ご確認ください。

   厚生年金保険料率 18.300%
     (従業員様と事業所様で折半 9.15%ずつ)

   各都道府県ごとの保険料額表はコチラ

 給与ソフトを利用されている場合は社会保険料の設定変更。
 手計算されている場合は新しい保険料額表から社会保険料を確認。
 ご注意ください。

 ※翌月徴収とは。。。
   9月分の保険料を10月の支払う給与から徴収する場合のことを言います。
   この場合は、給与から社会保険料を徴収しますが、その月の月末に社会保険料を
   納付(引落)しますので、月末で社会保険料の預り金がゼロとなります。

   逆に、当月徴収とは9月分の保険料を9月に支払う給与から徴収し、10月末に
   社会保険料を納付(引落)する場合のことです。
   徴収した社会保険料は翌月の末日に納付しますので、毎月月末には1ヶ月分の
   社会保険料が預り金として残っている状況になります。

  
                                  岡村

 

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