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労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもOKになりました。

 4月に入り、新入社員かな? と思われるスーツ姿をよく目にします。
 従来は労働契約の締結時には労働条件を書面で通知しなければならなかったのですが、
 書面ではなく、メールやSNS等でもOKとなりました。 (平成31年4月1日から施行)

 ただし、条件があり
   労働者の希望があった場合 に限ります。
 労働者からの希望がないのにメールを送った場合はアウトです。
 労働基準関係法令の違反となるようですね。

 明示する必要がある事項は従来通りです。
 もし労働者の方よりメールで送ってほしい、と言われた場合には、
 書面交付する必要はなくメールでOKとなります。
 メールするうえでの注意点としては、「印刷ができる」ことです。
 労働者のご自宅にプリンターが無くてもOKです。
 印刷や保存がしやすいように、メールの文章中に書き込するのではなく、
 PDF等で添付してメールすることが良いと思います。

 メール等を受け取った労働者の方も、データをキチンと保存しておくようにしてください。


 詳しくは厚生労働省のHPへ
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html

                                       岡村

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