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役員報酬の期中減額について(コロナ)

役員報酬は税務上、損金計上するための条件があり、通常は改定時期
(期首から3ヵ月)以外の期間に役員報酬の改訂をすると
損金算入することができません。
(これは利益調整に使われる恐れがある為です。)

一方で、今回のような新型コロナウィルスの影響により経営状況が著しく悪化した場合や、
緊急事態宣言による影響で御社を取り巻く経営環境が著しく悪化し、
役員報酬の減額等の経営改善策を講じなければ、
客観的な状況から判断して急激に財務状況が悪化する可能性が高い場合など、
やむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない場合もあるかと思います。

この場合は、業績悪化改訂事由による改訂に該当し、改訂前の役員報酬、
改定後の役員報酬
いずれについても定期同額給与に該当し損金計上することが可能です。

                       ~トクちゃん新聞5月号より~
                       アドバイザーグループ 小笠原

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