禁煙と医療費控除

禁煙と医療費控除

 禁煙と医療費控除 

先月7月1日から、たばこ税の増税に伴いたばこが1箱あたり数十円値上げされました。
これを機会に禁煙をお考えという方もいらっしゃるかも!?

そんな方にお知らせしておきたいことがあります。
 
 「禁煙治療にかかる費用は医療費控除の対象となります!」
 (所得税法 第73条 ~医療費控除~) 
 (所得税法施行令 第207条 ~医療費の範囲~ )

ただし、注意が必要です。
 
禁煙補助薬(ニコチンガム等の医薬品)を医者からの処方箋がなく、
ドラッグストアなどで購入した場合には、医療費控除の対象となりません。

それは、医療費控除の対象となるのは、
 ①医師又は歯科医師による診療又は治療
 ②治療や療養に必要な医薬品の購入
とされており、疾病の予防や健康増進のための医薬品の購入については
医療費に該当しないことと取り扱われているためです。
つまり、処方箋なしの禁煙補助薬の購入は健康増進のための購入とみなされ、
医療費控除の対象とならないというわけです。
(所得税基本通達 73-5  ~医薬品の購入の対価~ )
※大阪では国立病院機構 大阪医療センター等で禁煙治療が受けられるようです。
詳しくはhttp://kinengairai.web.fc2.com/をご参照下さい。


                                           担当:荒田


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