第三回 「税金」雑学王

第三回 「税金」雑学王

 

◆税金クイズ

Q.1 妻に給与所得しかない場合に
    夫が所得税の配偶者控除を
受けることができる
    妻の年収の上限は次のうちどれでしょうか?

    ①65万円  ②103万円  ③130万円

Q.2 妻に給与所得しかない場合に
    夫が所得税の配偶者特別控除を
    受けることができる妻の年収の範囲は
    次のうちどれでしょうか?

    ①0円超65万円未満  ②65万円以上103万円未満
    
③103万円超141万円未満

Q.3 前妻と死に別れた年に再婚した場合
    (前妻・後妻とも給与所得103万円以下)
    夫の配偶者控除の対象は次のどれでしょうか?

    ①前妻又は後妻の1人 ②前妻・後妻の2人分 

  

 ※答えはこのコーナーの一番したをご覧下さい。

 

 

 ◆経費削減アクションプラン

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 ※税金クイズの答え

【 第二回の答え 】

Q.1 ①YES
外国の医師に対して支払った治療代も
医療費控除の対象になります。

Q、2 ②NO
父親の医療費控除の対象になります。
生計を一にするかどうかの判定時期は
医療費を支出すべき事由が生じたとき
又は現実に医療費を支払った時の現況によります。

Q.3 ③YES
医療費控除はその年中に
実際に支払ったものが対象になります。

 

【 第三回の答え 】

Q.1 ②
配偶者控除の対象となる妻の所得限度は38万円であり、
給与収入103万円-給与所得控除額65万円
=38万円となるからです。
ただ、103万円以下であっても、
夫の青色事業専従者に該当する場合には適用されません。

Q.2 ③
平成16年より配偶者控除と配偶者特別控除を
同時に受けることができなくなりました。
夫の所得が1,000万円を超える場合や、Q,1と同様
夫の青色事業専従者である場合などには適用されません。

Q.3 ①
前妻・後妻の2人分は控除を受けることができません。


                               

 

 

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