平成19年度税制改正大綱 が出ました

平成19年度税制改正大綱 が出ました

平成18年12月14日、平成19年度税制改正大綱が出ました。平成19年度税制改正大綱.pdf - 146.9 KB←ダウンロードできます。 じっくり見たい人は印刷してご利用ください。

 

ざっと見まして、中小企業に影響しそうな項目は3つ。

①留保金課税の適用除外の範囲拡大

資本金1億円以下の法人は対象外となりました。

経営が安定しない中小企業なのに内部留保したら税金がかかるという不条理な制度がなくなりました。

 

②償却限度額の拡大

どれだけ古いものであっても、廃棄するまでは取得価格の5%が必ず帳簿価格として残っていましたが、これを備忘価格1円だけ残して、 償却できるようになりました。また、法定耐用年数内に取得価額全額を償却できるように制度を見直すそうです。 償却率の表が変わることになるのでしょうね。定率法の償却率を、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とする、 という文言がありました。

平成20年の改正に向けて、さらに調査分析を進めるという文言も入っていますね。

 

③特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の緩和

適用除外基準である基準所得金額が現行800万円から1600万円へ引き上げられました。 この金額基準はほとんどあってないようなものでしたから、1600万円になると対象からはずれる会社もいくつか出てくるかも知れません。 ただし、平成19年4月1日以後開始事業年度からの適用で、それまでは800万円が基準です。

 

なお、毎年話題になる、ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算廃止については、今年も盛り込まれていないようですね。

その他の項目についても、見ていきます。去年の役員給与の一部損金不算入制度のような「あけてびっくり」 というようなものはなさそうです。

 

 

 

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