5,000円以下の飲食費の損金算入について

5,000円以下の飲食費の損金算入について

平成18年度の税制改正で交際費課税制度に設けられた 「5,000円以下の飲食費の損金算入制度」が、 19年3月決算法人の申告書から適用されています。

この制度につきまして、国税庁から発表されている『交際費(飲食費)に関するQ&A』を参考に、 保存書類の記載事項について簡単にまとめました。

●詳しくは、こちらをご覧下さい。

5,000以下の飲食費の損金算入について.pdf - 73.1 KB

 

★さらに詳しい情報は、国税丁ホームページからどうぞ

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf

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