「不動産売買契約書」等の印紙税軽減措置の延長

「不動産売買契約書」等の印紙税軽減措置の延長

「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」 の印紙税の軽減措置が延長されております。

「租税特別措置法」の一部改正により、「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」に関して、平成19年4月1日以降(平成21年3月31日まで) 作成される契約書についても印紙税の軽減措置が適用されています。
※ これまでは、平成9年4月1日から平成19年3月31日までに作成されるこれらの契約書について軽減措置の対象とされていました。

【軽減後の税率(参考)】
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税額は、その契約書に記載された契約金額につき、
下表の「契約金額」欄に掲げる金額の区分に応じ、1通当たり、下記の「軽減後税額」欄の金額となります。

  契約金額                    本則税額   軽減後税額  
  1千万円超 ~ 5千万円以下       2万円     1万5千円    
  5千万円超 ~ 1億円以下         6万円     4万5千円      
  1億円超   ~ 5億円以下         10万円       8万円        
  5億円超   ~ 10億円以下       20万円       18万円       
  10億円超  ~ 50億円以下       40万円       36万円        
  50億円超  ~                  60万円       54万円   
       
(注)契約金額が1千万円以下のものは、軽減措置の対象となりません。
参考:国税庁HP ( パンフレット・手引等―印紙税関係― )→詳しくはこちらをどうぞ

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