H19年分の給与所得の源泉徴収票について

H19年分の給与所得の源泉徴収票について

「平成19年分 給与所得の源泉徴収票」(19年5月、国税庁公表)では、所得税額から控除される「住宅借入金等の特別控除の額」とは別に、新たに適要欄において「住宅借入金等特別控除可能額」 を記載することになりました。
 ※下記に、見本を掲載しましたのでご覧下さい。
*メリット*
個人住民税による住宅ローン控除制度の対象者であるかどうかの判断が(計算をしなくても) 一目で判断できる。
→平成18年分以前(平成11年から平成18年まで)の住宅ローン控除適用者のうち、19年の所得税率の変更で、所得税が減額したために、 所得税で控除しきれない住宅ローン控除額が発生した場合は、個人住民税での控除が適用されます。但し、その適用のためには、自らが 「住宅借入金等特別税額控除申告書」を申請(毎年申請が必要です。 )し、はじめて適用されるため、この制度の対象者であるかのどうかの判断が必要となります。

詳しくはこちらをご参照下さい →  『 平成19年分給与所得の源泉徴収票の様式変更のご案内 』


 

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