製造業の設備投資の促進を図る税制について

製造業の設備投資の促進を図る税制について

平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に要件を満たす設備投資を行った
中小製造業法人について、次のとおり法人府民税法人税割の軽減があります。

■ 対象となる法人・・・大阪府内に本店を置く資本金3千万円以下の製造業法人
■ 対象となる設備投資
 ・1台あたり160万円(リースは210万円)以上の製造業用の機械・装置 
 ・府内の事業所に設置するものであること
 ・新品であること
■ 軽減の内容・・・現行税率の9/10を軽減
■ 適用手続・・・知事による事前の確認が必要
■ 軽減税率が適用されない場合
  府内で風俗営業又は性風俗関連特殊営業を営んだ事業年度については適用されません。
  申告期限前3年の間に府民税の決定処分、法人税の重加算税の決定等一定の事実がある場合には、その申告期限に係る
  事業年度については適用されません。
  創業促進税制(改正前の「創業促進税制」又は新税制の「製造業の創業促進税制」)の適用を受けた事業年度については、
  重複適用されません。
 
★上記のほかにも要件があります。お問い合わせは⇒大阪府商工振興室ものづくり支援課(06-6944-4780)まで

参照:大阪府HP(http://www.pref.osaka.jp/zei/topics/monozukuri/index.html

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