第十五回 「税金」雑学王

第十五回 「税金」雑学王

◆税金クイズ
夫婦で共働き(妻:パート)の場合、妻のパート収入がいくらまでなら妻に所得税がかからず、 また夫の配偶者控除も受けることができるでしょうか?

   ① 年間83万円
   ② 年間103万円
   ③ 年間130万円

答えはこのコーナーの一番下にあります。

◆賃金支払の五原則(労働基準法 第24条)
労働基準法 第24条では「賃金支払いの5原則」という原則を定めていますが、 皆さんはご存知でしょうか?『1.通貨で支払うこと。2.直接労働者に支払うこと。3.全額を支払うこと。4.毎月1回以上支払うこと。 5.毎月一定期日に支払うこと。』これらが5原則です。最近は、口座振込みにしているため、1や2に関して、 原則違反となることはあまりないと考えられます。上記原則の中で、問題となるのが、3の「全額払いの原則」です。最近のニュースでも、 大手人材派遣会社が、日雇い派遣労働者の賃金から「データ装備費」という名目で天引きしていたことが問題となりました。 賃金から強制的に控除できるものは所得税・住民税・社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金)・雇用保険の本人負担分だけです。 その他の控除項目(労働組合費、財形貯蓄、社宅使用料等)はすべて、基本的には書面による労使協定が必要です。 この労使協定が無い場合でも労働者個人の同意を取付ける必要があります。この同意の取付けに関しても、 後日トラブルとならないように書面で残しておくべきでしょう。皆さんの会社は大丈夫ですか?一度ご確認下さい!!

 

【第十五回 税金クイズの答え】
正解 ⇒ ②の103万円です。
パート収入は給与所得ですから、65万円の給与所得控除があり、基礎控除額が38万円ですから、 その合計103万円までは所得税はかかりません。また夫の配偶者控除については、 配偶者の所得金額が38万以下の場合には配偶者控除が受けられます。よってパート収入が103万円以下の者については、 本人に所得税はかからず、夫の配偶者控除も受けられることになります。

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