消費税額等の記載方法と印紙税

消費税額等の記載方法と印紙税

第1号文書「不動産の譲渡に関する契約書」、第2号文書「請負に関する契約書」、
第17号文書「売上代金に係る受取書」などの文書に、消費税額等が区分又は税込金額、
税抜金額が記載され、消費税額等が明確に区別されている場合、
その金額を記載金額に含めません。

これによれば、売上5千万に係る受取書の表示方法により、
印紙税額は、1万円の差額が生じます。ご参考にして下さい。

  =売上代金 5,250万円(税込)のケース=
①受取金額 5,250万円         ⇒印紙税額 2万円
②  〃    5,250万円  ⇒  〃    1万円
うち消費税額等250万円と記載

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