信用保証料 支払時に全額損金算入することはできません!

信用保証料 支払時に全額損金算入することはできません!

金融機関から融資を受けるために,信用保証協会に「信用保証料」を支払うことが
あるかと思います。
その「信用保証料」の取扱いですが、支払った事業年度で全額損金算入することは
認められませんので、ご注意ください。

一般的に信用保証とは,金融機関から融資を得るためだけに要したものではなく,
融資実行後も,その融資の継続期間にわたり保証してもらうためのものと考えるからです。
このため,信用保証料も,支払日の属する事業年度で全額損金算入するのではなく,
全保証期間のうちの未経過期間に対応する分は,支払日の属する事業年度では損金不算入となります。
(保証期間で費用を按分することになります。)

この扱いについては、平成19年2月27日国税不服審判所裁決においても示されて
いますので、取扱いにご注意ください。


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