メタボ対策費用も医療費控除の対象に

メタボ対策費用も医療費控除の対象に

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が、働き盛りの中高年の大きな関心事項と
なっていますが、このメタボ対策にかかる自己負担費用の医療費控除の取扱いについて、
厚生労働省からの照会に国税庁が下記のように回答しました(20年5月12日)。

①メタボであるか否かを検査する特定健康診査のための自己負担費用は、医療費には
該当しない。

②しかし、検査の結果、生活習慣病の発症リスクが高いと診断され、引き続き、特定保健
指導が行われる場合には、特定健康診査と特定保健指導料の自己負担分が、
医療費控除の対象に認められる。

③ただし、指導に基づいて行った運動の施設使用料や、食品の購入費用は、
医療費控除の対象にはならない。

医療費控除の対象となるものについては、他の医療費と同様、領収書を確定申告書に添付
(電子申告(e-Tax)の場合は、添付省略)し、医療費控除を受けることになります。

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