適用が延長された主な特別措置法

適用が延長された主な特別措置法

●交際費等の損金不算入制度
 資本金の額が1億円以下の中小企業者の交際費等に
ついて、400万円までは90%を損金算入することが
できる現行制度が、平成22年3月31日まで延長され
ました。なお、資本金1億円超の企業は全額損金不算入
です。

●少額減価償却資産の損金算入制度
 中小企業者が取得した30万円未満の少額減価償却
資産の取得価額につき、年間300万円まで損金の額
に算入できる現行制度については、平成22年3月31
日まで延長されました。


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