税務手続に関する書類の提出日

税務手続に関する書類の提出日

税務手続に関する書類の提出日は、
原則として税務官庁に書類が到達した日となります(到達主義)。

ただし、納税申告書(添付書類及び関連して提出する書類を含む。)や
提出時期に具体的な制約がある書類(後続の手続に影響を及ぼす
おそれのある書類を除く。)については、その書類が郵便や信書便により
提出された場合、その郵便物や信書便物の通信日付印により
表示された日が提出日とみなされます(発信主義)。

※税務手続に関する書類は「信書」に該当するため、作成済みの書類を
送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として
送付してください。

具体的な信書の内容については、
総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html
をご覧ください。

    ゆうパック・エクスパック・メール便・宅配便は
    郵便物に該当しませんのでご注意ください。

主な書類の提出時期については国税庁HPに掲示されておりますので、
ご確認ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/periodList.htm

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