中小企業会計指針と信用保証協会との関係

中小企業会計指針と信用保証協会との関係

信用保証協会の保証による融資を受ける場合、保証料がかかってくるわけですが、
その保証料率の割引制度があるのをご存知でしょうか。
その割引制度として、「有担保割引」と「会計処理による割引」があります。
「有担保割引」とは、物的担保の提供により保証料率を割引される制度で、
「会計処理による割引」とは、財務諸表の作成に携わった公認会計士又は
税理士が作成した「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を
提出することで、割引される制度(0.1%)です。

ただ、このチェックリストを提出するだけでいいのではなく、そのチェック内容が重要となります。
つまり、中小企業の会計として、適正な処理・表示が行われていることが前提となります。

その例を挙げますと、次のようなものです。
①減価償却は経営状況により任意に行うことなく、継続して規則的な償却を行ったか。
②回収不能な債権がある場合、貸倒損失を計上し債権金額から控除したか。
③決算日後に納付すべき税金債務は、流動負債に計上したか。

これらの処理を行わなくても税務上は認められますが、会計上は認められていません。
このチェックリストにつき、これらの処理を行っていなければ弊社では作成できない場合が
ありますので何卒ご了承くださいますようお願いします。

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