改正最低賃金法の内容再確認

改正最低賃金法の内容再確認

昨年大幅に改正され今年20年7月1日に施行されます。
1番の改正点は、罰金額が大幅に引き上げられたことです。
賃金は、最低賃金法等によって地域・産業ごとに定められた「最低賃金」以上の額で
なくてはなりません。仮に最低賃金より低い賃金を労使双方合意のうえで定めても、
それは無効になり、労基署から指導を受けることがあります。
二つ以上の都道府県に事業所が存在する企業では、
それぞれの地域での最低賃金の額が適用されます。
また適用される最低賃金が二つ以上になる場合(地域別と産業別)、
原則として最低賃金の高いほうを適用しなければなりません。

(参考)
<地域別最低賃金額(19年度)>
 大阪:731円 東京:739円(最高)沖縄:618円(最低)
<産業別最低賃金額(19年度 大阪府の場合)> 
 鉄鋼業:828円 各種商品小売業:759円

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