中小企業のための優遇税制を使いこなそう

中小企業のための優遇税制を使いこなそう

<情報基盤強化税制>

資本金額が1億円以下の中小企業は取得価額が70万円
(取得価額の合計額の最低限度が改正前の300万円から
70万円に引き下げられました。)より利用可能です。

特別償却(取得価額×50%)か法人税額の10%の税額控除のどちらかを
選択適用できます。

対象設備:サーバー用コンピューター、OS、
     データベース管理ソフトウェア、
     ファイアウォール等

留意点:
①平成20年4月1日~22年3月31日の間に取得し事業の用に供すること
②新品であること
③第三者への貸付は対象外

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