◆税務情報  耐用年数の変更について(平成20年4月1日以後開始事業年度より)

◆税務情報  耐用年数の変更について(平成20年4月1日以後開始事業年度より)

平成20年度税制改正で、減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正されました。
ここで留意したいのは、新しい耐用年数の適用範囲には、平成20年4月1日以後取得資産に限らず、20年3月31日以前取得資産も含まれるという点です。つまり、使用中の資産の耐用年数が改正されている場合、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から耐用年数を変更して、減価償却を行う必要があります。

また、この改正は中古資産にも適用されます。中古資産の耐用年数を見積もる場合は、法定耐用年数によらずに、①その資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間の年数(見積法による耐用年数)、②①によることが困難な場合は簡便法による耐用年数によることができます。

 簡便法による場合とは、法定耐用年数の全部を経過した資産であれば、「法定耐用年数×20%」、
 法定耐用年数の一部を経過した資産であれば、「(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)」
 により計算した耐用年数を使用する方法をいいます。

固定資産を購入し、耐用年数等ご不明な点がありましたら、徳野会計事務所までご相談ください!

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