北京オリンピックにまつわる税金話

北京オリンピックにまつわる税金話

みなさんは、北京オリンピックをご覧になりましたか?
日本選手は、金メダル9個、銀メダル6個、銅メダル10個、合計で
25個のメダルを獲得しました。日本の選手がオリンピックにおいて
メダルをとった場合、メダルの色に応じ、報奨金が
財団法人日本オリンピック委員会(JOC)から支払われます。
(金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円)

ここで、税金にまつわるお話をしますと、
非課税となるのはJOCからの報奨金のみで、連盟や協会からの
報奨金は一時所得として課税されます。
また、社員として所属する企業からの報奨金は
給与所得の対象となります。
支給した企業側は損金算入できますが、仮に報奨金を受けた社員が
役員であれば、「規則的に継続して支給される定期の給与」以外の
給与として役員賞与となる可能性が高く、
会社側も損金算入できないことになります。

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