固定資産税縦覧制度利用レポート&おススメ

固定資産税縦覧制度利用レポート&おススメ

固定資産税の縦覧という制度はご存知でしょうか?

自分で計算して税額を申告・納付する法人税や所得税と違って、固定資産税は一方的に「これだけ払え」と通知が来ます。 縦覧制度は、いわば、「役所ではこのように計算していますので、確認してください。問題あれば言ってください。」 と役所が納税者に計算根拠を確認させる機会といえます。

平成21年中に賃貸物件を購入された勉強熱心なA社社長と一緒に、平成22年4月26日に東大阪市役所に行ってまいりました。 A社は不動産を扱うお仕事をしていますので、この制度を体験しておく、ということが一番の目的でした。


窓口で会社名を告げ代表者の身分証明書(運転免許証)を提示、会社とのつながりを明確にする資料として、会社の登記簿謄本も提示。 担当者が端末を操作し、評価明細書を印刷して渡してくれました(無料)。これだけもらって帰っても何のことやらわかりませんので、さらに、 評価と税額の算定方法の説明を求めたところ、非常に詳細に説明してくれ、よくわかりました。

↑立派な東大阪市役所。固定資産税課は3階

 

本来、これで当初の目的は達成できたのですが、今回は副産物がついてきました。実は、説明の中で税額計算に誤りがあることが発見されたのです。 事業用2フロア、居住用3フロア、全体で5フロアという物件なのですが、5フロア全体が事業用として計算されていたのです。後日、 現況確認の上、再計算することとなりました。居住用部分には軽減措置があります。おそらく年間10万円程度税額が少なくなるとのことでした。

今回は居住用と事業用の用途の問題でしたが、土地の評価そのものについて誤りがあることもありえます。間口や奥行きや形状は、 いったん評価してしまうと、その後分筆でもしない限り毎年同じ評価となります。固定資産をお持ちの方は、 ぜひこの制度を利用されてはいかがでしょうか。ご自身の不動産と賃借物件については、 年中確認が出来ます。なお、 弊社担当者が同行することでより充実した説明が受けられると思います(横からいろいろ突っ込みますので)。ご希望の方は弊社までご連絡ください。

 


 

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